高知県糖尿病療養指導士認定機構 規約
- 第1条 名称
本機構の名称は、高知県糖尿病療養指導士(略称:CDE高知)認定機構とする。
第2条 目的
本機構の目的は、高知県における糖尿病療養指導の正しい知識及び技術の普及・啓発を図るために、医療スタッフを養成し、高知県糖尿病療養指導士の認定をすることとする。
- 第3条 事業
本機構は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 高知県糖尿病療養指導士の育成および認定
- 高知県糖尿病療養指導士の更新
- 上記のための講習会の開催
- 上記の事業を行うため中央委員会、試験委員会および講習委員会を組織する。
- 第4条 中央委員会
- 中央委員会は、高知県糖尿病療養指導士会に所属しており、日本糖尿病学会中国四国支部高知県学術評議員、日本糖尿病協会高知支部、高知県医師会、高知糖尿病チーム医療研修会および高知県糖尿病医療体制検討会議から推薦された者をもって構成する。
- 中央委員会は会長を含めた役員を決定する。
- 中央委員会は試験委員会および講習委員会を設置し、高知県糖尿病療養指導士会に所属している者の中から、委員長・委員を嘱託する。
- 会長は中央委員会を招集し、本機構の運営方針を決定する。
- 中央委員会は入会者を承認し、高知県糖尿病療養指導士を認定する。
- 第5条 役員
中央委員会に下記の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 会計 1名
- 会計監事 1名
任期は2年とし、再任を妨げない。副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けた時は、あらかじめ会長の指名した順序によりその職務を代行する。会計監事は、業務執行の状況及び財産の状況を監査する。会計監事以外の役職と会計の兼務は可能とする。
第6条 試験委員会および講習委員会
試験委員会および講習委員会は、高知県糖尿病療養指導士会に所属する者から構成され、中央委員会から嘱託を受ける。中央委員会委員と試験委員会委員および講習委員会委員の兼務は可能とする。
- 第7条 事業
- 本機構の会計は、次に掲げるものをもって構成する。
1)本機構が実施する講習会及び試験参加者負担金
2)寄付金品
3) 事業に伴う収入
4)その他の収入
- 本機構の毎年度の収支決算は会計が作成し、会計監事の監査を受け、中央委員会に報告する。
- 会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
- 第8条 高知県糖尿病療養指導士
- 高知県糖尿病療養指導士の申請規定、更新規定については別項に定める。
- 中央委員会は、高知県糖尿病療養指導士としてふさわしくない行為があったと認められる場合には、高知県糖尿病療養指導士の資格を中央委員会の議をもって取り消すことができる。
- 第9条 事務局
本機構の事務局を高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科内におく。